Home > お知らせ > 改正労働者派遣法について
「働き方改革関連法」により、令和2年(2020年)4月1日より、 改正労働者派遣法が施行されます。
同一労働同一賃金における改正派遣法では、派遣元事業主は 「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」のいずれかを選択して 派遣労働者の待遇を確保することが義務づけられています。
トラウムでは、労使協定方式を選択し、それに係る様々な項目について 対応致します。
更新する情報がありましたら、随時ご案内致します。 引き続き、宜しくお願い致します。
労使協定 締結日 2020年3月26日
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