働き方改革関連法

「働き方改革関連法」により令和2年(2020年)4月1日より、 

改正労働者派遣法が施行されます。 

同一労働同一賃金における改正派遣法では、派遣元事業主は「派遣先均等・均衡方式」 

「労使協定方式」のいずれかを選択して派遣労働者の待遇を確保することが義務づけられています。 

トラウムでは労使協定方式を選択し、それに係る様々な項目について対応致します。 

更新する情報がありましたら、随時ご案内致します。 

引き続き、宜しくお願い致します。 労使協定 締結日 2022年3月17日 

TOP